取壊し等により建物がなくなった際には、
「建物滅失登記」が必要になります。
この建物滅失登記を申請することができるのは、
表題部所有者または所有権登記名義人、つまり建物の所有者だった人です。
例えば自分が所有する土地の上に、見知らぬ建物の登記が残っていたとしても、
土地の所有者から「建物滅失登記」を申請することはできないのです。
実際に相続した更地の上にまったく知らない人名義の建物登記記録が残っていた、
等のケースはあります。
所有者が不明で、実在しない建物の登記記録が残っていては、
その土地を売却する等の今後の取引にも影響してきます。
このような場合、土地の所有者はどうすればよいのでしょうか。
その場合、土地の所有者から滅失登記申請はできませんが、
利害関係人として「建物滅失登記の申出」をすることができます。
「登記申請」ではなく「登記の申出」です。
表題部に関する登記については現況主義が取られており、
実際に建物がないことが確かなのであれば、
登記官が実地調査をして職権により登記をすることができます。
その職権による登記を促すのが、
申出になります。
土地所有者から申出する場合、
当然、取壊し業者の取壊し証明書は添付できませんので、
上申書に建物が確実にないことや所有者が不明で連絡が取れない事情などを記載して添付します。
その他には実際に建物がないことを証明する為、
所有者の不在住証明書や建物の非課税証明書等を合わせて添付します。
表題部に関する登記については、
前述のとおり登記官に実地調査権がありますが、
土地家屋調査士が代理人として申請した場合、
登記官の判断により実地調査を省略することができます(不動産登記規則 第93条第1項)。
実際に土地家屋調査士が代理申請する建物滅失登記については、
実地調査がなされないことも少なくありません。
一方、建物滅失申出については、
ほぼ実地調査が行われます。
建物所有者本人からの申請ではない為、
法務局の調査も厳格になり、
通常の登記申請よりも審査期間も長くなります。
少しでも審査期間を短くし、
確実に職権登記がなされる為には、
資料収集や関係人への聞き取りなど、
事前の調査が大切です。
もしご自身の土地の上に見知らぬ建物の登記が残っていてお困りの方、
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ありがとうございました。