会社設立を検討し色々調べている皆々様、、、
電子定款認証、4万円の印紙代が0円!!!
と書かれたホームページを見たことはないでしょうか。
会社設立をある程度やっている事務所のホームページ、料金案内には、
大体書かれているかと思います。
かく言う弊所グループでも印紙代0円の記載をしております。
実際にお手続きをされる方から、
本当に4万円かからないの?とお声をいただくこともあります。
会社設立手続きで会社の内容を変更せず、最も手軽に費用を抑えられるのが「電子定款(でんしていかん)」を利用する方法ではないかと思います。
電子定款を利用した場合、紙定款で必須の印紙代4万円が丸々不要になります。
今回はその仕組みと、電子定款を作成・認証してもらうための具体的な方法を解説します。
<節約の仕組み:紙の定款と印紙代>
定款とは、会社の基本ルールを定めたもので、
会社設立時に必ず作成し、株式会社の場合は公証役場で認証を受ける必要があります。
このときに定款原本を紙で作成した場合に、
印紙税法上の「課税文書」に該当し(第3条、別表第一第6号文書)、
印紙代4万円がかかります。
※合同会社は定款認証不要ですが、定款原本を紙で作成した場合は上記印紙が必要になります
一方、電子データ(PDFファイル等)で作成された定款は課税文書に該当しないため、
印紙代がゼロになります。
この差額の4万円が、そのまま設立費用の節約になり、
印紙代0円!の記載となるわけです。
| 定款原本の種類 | 必要な印紙代 |
| 紙の定款 | 40,000円(収入印紙) |
| 電子定款 | 0円(非課税) |
<電子定款を作成・認証する具体的な方法>
次に電子定款を作成し、公証役場で認証を受ける方法ですが、
主に以下の3つの方法があります。
1.司法書士に依頼する(確実で時間も節約でき、設立申請まで一気通貫でお任せできる)
司法書士は電子署名に必要な環境と専門知識を持っている者が多いため、
日頃から会社設立を受託している司法書士であれば、
確実かつ迅速に電子定款を作成・認証作業をしてもらえるかと思います。
費用内訳:
・司法書士報酬(株式会社:申請まで依頼の場合、約5万円~15万円程)
・定款認証手数料(1.5万円~5万円・資本金額で変わります)
司法書士へ依頼するメリット:
・報酬を支払っても、紙の定款の印紙代4万円が浮くため、
依頼先によっては実質的な負担増は少なく、専門家による定款作成、目的等のチェックというメリットがあり、
依頼から設立申請、完了まで通してお任せできる。
2.行政書士に依頼する
行政書士も電子定款の作成・認証を代行でき、司法書士と同様に報酬が発生します。
印紙代を節約できますが、設立登記申請自体は司法書士に依頼またはご自身で行うことになります。
3.自分で定款作成・認証する
最も費用を抑えられますが、専用の機器やソフトが必要となり、定款作成の手間やコストがかかるため、とても難易度が高くなります。
不備があると定款の認証・設立申請ができず、何度も作成し直しになるといったケースもございます。
| 必要な準備 | 費用目安 |
| 電子証明書(マイナンバーカードなど) | 約1,000円〜数千円(費用は認証局による) |
| ICカードリーダー | 数千円 |
| 専用ソフト | PDFに電子署名を行うためのソフト等 |
「電子定款を利用する際の注意点」
• 定款認証手数料は必須: 印紙代は節約できても、公証役場に支払う「定款認証手数料(約1.5万円~5万円)」は、電子定款でも紙の定款でも必ず必要です。
※株式会社の場合、資本金額により認証手数料が異なります
• 定款作成日と認証日の関係: 定款に記載する作成日は、公証役場へ認証の依頼を行う日、またはそれより前の日付にしましょう。
• 公証人のチェック: 株式会社等の定款認証が必要な場合は、電子定款も紙の定款と同様に、公証人が誤記や法的な問題がないかチェックするため、事前に案文をメール等で公証役場に送り、確認してもらうのが一般的です。また、認証する日程も事前に予約を取りましょう。
<まとめ>
電子定款を利用することで、紙の定款では必須となる4万円の印紙代を節約できる仕組みと具体的な方法について解説しましたがいかがでしょうか。
この節約のメリットを享受しつつ、確実かつスムーズに会社設立を進めるため、
一般的な方法は、司法書士や行政書士といった専門家に依頼することです。
専門家は、電子定款の作成・認証に必要な環境と専門知識を持っているため、手間なく印紙代の節約メリットを最大限に活かせます。
ご自身での手続きも可能ですが、専用の機器やソフトの準備、法的なチェック等の手間と時間がかかり、難易度は高いと言えます。
「印紙代0円」のメリットを活かし、本業に集中しながらスムーズな会社設立を実現したいとお考えの方は、ぜひ専門家への依頼をご検討ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。