こんにちは!
寒さが厳しい季節になってまいりました。
今年は10年に1度の寒波がやってきたりと、
とても寒い日が続きますので、
体調を崩されないようにお気を付けください。
さて、今回は本店移転登記について書いてみようと思います。
日々たくさんのご依頼をいただく中で、
役員変更とならび多くご依頼をいただくのが本店移転登記になります。
設立時はとりあえず自宅を本店にしたけど、事務所を借りたからそこに本店を移したい!
今の事務所が手狭になったから、もっと広い事務所に移転したので本店を移したい!
など、ご事情はいろいろとありますが、
一口に本店移転登記と言っても、
移転先によって管轄内と管轄外への移転に分かれます。
会社の登記簿は法務局が管理していますが、
その本店がどこにあるかによって、
管轄する法務局が異なってきます。
たとえば、千葉県であれば、全ての市区町村が千葉地方法務局(本局)の管轄になるため、
船橋市から柏市へ移転した場合でも、法務局の管轄内の本店移転となります。
それに対し、東京都渋谷区から東京都港区に移転する場合は、
東京法務局の中でも管轄が出張所ごとに異なるため、
東京法務局渋谷出張所から東京法務局港出張所への移転となり、
法務局の管轄外への本店移転となります。
管轄内とか管轄外とか別にどっちでもいいじゃん。
同じ本店移転でしょ?
いいえ、手続きが異なるのです。
まず登記申請に必要な書類が増えます。
会社の登記簿は法務局の管轄ごとに作成されるので、
管轄が変わってしまうと、
今までの登記簿謄本を閉鎖して、
移転先の管轄法務局で新たに作り直すのです。
そのため、移転前の法務局と移転後の法務局の両方へ申請する必要があり、
会社実印の登録も管轄ごとに管理が異なるため、
会社実印の再登録も必要になります。
なお、登記申請時に国に納める登録免許税も、
管轄内の移転の場合と比べ、倍の6万円となります。
また、これは本店移転登記全般に言えることですが、
意外と見落としがちなのが、代表者の住所変更登記です。
代表者の方のご自宅と本店が同じ場所の場合に、
ご自宅をお引越しする場合、
代表者の方の住所移転登記も必要になります。
このように本店を移転する際は、
登記手続きが複雑になる場合がありますが、
弊社へご依頼いただければ、
お客様には弊社からお送りする書類をご確認いただいた上で、
ご捺印いただくだけで、その他の登記手続きは弊社にてすべて行います。
まずは、お気軽にお問い合わせください。