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取締役の辞め方「辞任」、「解任」、「退任」の違い

こんにちは。

会社の取締役の辞め方には「辞任」、「解任」、「退任」といった種類があるのをご存じでしょうか。
登記申請の際には、それぞれ登記手続きや必要な書類も異なります。

「取締役の解任手続きをお願いします」とご依頼をいただいて、
よくお話を聞いてみたら「解任」ではなく「辞任」だったということも少なくありません。

それでは、それぞれどのように違うのでしょうか。

取締役の辞任とは

取締役の辞任とは、その取締役の意思で自発的に辞めることを言います。
会社から辞めさせる訳ではなく、本人の意思よるものですので、
会社の意思決定である株主総会の開催等は基本的に不要です。

辞任する取締役は、その任期中であっても自らの意思で辞任することが可能です。

取締役の解任とは

取締役の解任とは、辞任とは逆に会社側から任期中の取締役を辞めさせることを言います。
会社側から辞めさせるといっても、社長が単独で解任を決定する等はできず、
株式会社であれば株主総会の決議が必要になります。

基本的には「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」を持つ株主が出席し、
出席した株主の議決権の過半数の賛成で解任することができます(会社法第341条)。

ただし、上記以外の割合を定款で定めている会社もありますので、
注意が必要です。

取締役の退任とは

取締役の退任とは、主にその任期満了により取締役を辞めることを言います。

株式会社の取締役には一定の任期が設定されています。
その任期が来ると当然に再任される訳ではなく、
改めて定時株主総会で選任される必要があります。

その定時株主総会で選任されず、任期満了となった場合、
自動的に退任となり取締役を辞めることとなります。

取締役の辞め方 まとめ

辞任→取締役自らの意思で辞める
解任→会社側から取締役を辞めさせる
退任→取締役の任期満了により辞める

一口に「取締役が辞める」と言っても、
上記のように種類が分かれます。

取締役の変更を登記した場合、
原因(「辞任」「解任」「退任」)も登記されますので、
正確に手続きをする必要があります。

TOTALでは取締役の変更手続きを全国から承っております。
詳しい内容や料金は役員変更登記ページをご確認ください。

ご不明点やご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡下さい。

最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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