令和8年4月1日から新たに所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度が導入されます。
新たな符号表示制度の概要 🎌
令和8年4月1日から導入される「所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度」は、法務局の登記官が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)など他の公的機関から取得した情報に基づき、不動産登記簿に所有権登記名義人の死亡の事実を符号によって表示するものです。
制度導入の背景とメリット 📈
これまでは、不動産の登記名義人が亡くなっても、相続登記がされない限りその事実が登記簿には反映されませんでした。このため、登記簿だけでは所有者の死亡の有無を確認することが困難でした。
この新しい制度が導入されることで、以下のメリットが期待されます。
- 所有者の死亡事実の可視化: 登記簿を見るだけで、不動産の所有権登記名義人が死亡しているかどうかが確認できるようになります。
- 事業用地選定の円滑化: 民間事業や公共事業の計画段階において、所有者の特定やその後の交渉に手間やコストがかかる土地や地域を事前に把握・回避できるようになり、事業用地の選定がよりスムーズになります。これにより、円滑なプロジェクト推進に貢献することが期待されます。
- 相続手続きの促進: 死亡情報が公示されることで、相続人による相続登記の必要性がより明確になり、手続きの促進にも繋がる可能性があります。
注意点 ⚠️
この制度はあくまで「登記名義人が死亡した」という事実を公示するものであり、相続関係を確定するものではありません。不動産の所有権を正式に引き継ぐためには、別途、相続人による相続登記が必要となりますので、ご注意ください。
相続登記について 🏘️
もしご家族が亡くなられて相続登記が必要になった際は、複雑な手続きや必要書類の準備など、ご自身で行うには多くの時間と労力を要することがあります。
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