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役員の就任登記について

会社の業務を行う取締役、監査役、代表取締役等の役員は、
法務局の商業登記簿に登記することが義務付けられています。

ご家族や友人、同業者の方、はたまた他業種の方を
新たに役員に迎えるときどんなによく知った間柄の方でも

会社法に沿った手続きと
管轄法務局に役員が「就任」したことを
登記申請する必要があります。

今回は、役員の就任登記について、お話いたします。

役員変更をするには

新たに迎える役員が決まりましたら、
まず、会社の謄本と定款、株主名簿等をご覧いただきます。

役員の就任が、会社法に沿っているか確認します。

役員変更登記をするときのポイントをいくつかご紹介いたします。

① 取締役
 取締役の任期と員数
② 代表取締役
 代表取締役の選定方法
③ 監査役
 監査役の任期と員数
 監査役設置会社の定めがあるか
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているか
④ 会社の事業年度              
                          など

この他にも、役員を増やす場合の規定があるかなど確認することがあり、
会社ごとに状態が異なります。

ご用意いただく書類

新しく迎える役員の方には、登記申請に必要な書類をご用意いただきます。

① 取締役に就任される方
 取締役会設置会社でない場合:市区町村役場に登録された個人実印の印鑑証明書
 取締役会設置会社の場合  :本人確認書類(印鑑証明書、住民票など)

② 監査役に就任される方
 本人確認書類       :市区町村役場に登録された個人実印の印鑑証明書または住民票

ご自分で申請することもできなくもない手続きですが、

会社の設置機関、役員の任期と員数、事業年度、
在任する役員の任期調整など会社の状況によって必要な手続きが異なります。

何年かに一度のお手続きを法律や申請方法から調べることは
時間も手間もかかり大変です。

もし、新たに役員を迎える機会がございましたら、
この機会にお問い合わせください。

役員変更登記についてのお問合せはこちら

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