ご存じの方も多いかと思いますが、2024年10月1日より、代表取締役などの住所の一部を登記事項証明書(登記簿謄本)に表示しないようにする、「代表取締役等住所非表示措置」が導入されました。
最近、住所を非表示にしたいというご相談を多くいただいておりますので、
「代表取締役等住所非表示措置」について解説していきます。
この記事で解説している項目
1. なぜ今、代表取締役の住所が問題に?非表示措置の背景とは
2. 代表取締役等住所非表示措置とは?概要と条件について
3. 住所非表示措置のデメリット
4.最後に
1. なぜ今、代表取締役の住所が問題に?非表示措置の背景とは
近年、個人情報保護の重要性が高まっておりますが、代表取締役の住所が、誰でも閲覧できる状態で公開されていることについて、プライバシー侵害や安全面のリスクが問題点として指摘されています。
会社の登記事項証明書には代表取締役の住所が記載されており、手数料さえ納めれば、誰でも自由に登記事項証明書を取得することができ、代表取締役の住所を確認することができます。
そもそもなぜ、登記事項証明書に代表取締役の住所が記載されているのでしょうか?
理由はいくつかありますが、訴訟になった際に、訴えられた会社が、訴訟前に事務所から撤退して、
完全に引き払ってしまうことにより、訴訟手続きが妨害され、適切な訴訟が行えなくなる点が理由の一つです。
しかし近年、この制度が悪用されるケースが出てきたのです。例えば、悪質な業者によるダイレクトメールの送付や、個人への嫌がらせ、最悪の場合、ストーカー被害に繋がるケースもあります。
このような背景から、政府は個人情報保護の強化と、代表取締役の安全確保の観点から、
2024年10月1日より、「代表取締役等住所非表示措置」が導入されることになったのです。
この措置は、代表取締役が安心して事業活動を行える環境を整備し、不必要なトラブルから身を守るための重要な一歩と言えるでしょう。
2. 代表取締役等住所非表示措置とは?概要と条件について
代表取締役等住所非表示措置とは、これまで公開情報であった代表取締役などの住所の一部を、登記事項証明書に表示しないようにする制度のことです。これにより、悪意のある第三者から住所を特定されるリスクを軽減することができます。
この措置の対象者は以下のとおりです。
・代表取締役
・代表執行役
・代表清算人
なお、住所が非表示になるといっても、全ての住所が非表示になるわけではなく、
市区町村までは記載されます。
例 非表示前:千葉県船橋市本町七丁目11番5号
非表示後:千葉県船橋市
また、この制度を利用する条件は下記のとおりです。
1 株式会社であること
合同会社や有限会社、一般社団法人等は対象外となります。
2 登記申請と同時に申し出ること
代表取締役等住所非表示措置の申出は、単独で申出をすることはできず、
設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記される登記の申請と同時にする場合に限り申出をすることができます。
3 所定の書面を添付すること
上場会社である場合と、上場していない会社で必要な書類が変わってきますが、
上場していない会社では、下記の書類が必要となります。
(1) 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
(2) 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
(3) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
なお、2024年4月1日から導入された「DV被害者等である会社代表者等の住所の非表示措置」とは別の制度であり、こちらの制度はDV等支援措置決定通知書等の公的機関が発行した証明書が必要であり、DVやストーカー等の被害者に限って適用されるものです。
「代表取締役等住所非表示措置」はDV等の被害者に限らず、上記の条件を満たせば、どなたでも利用することができるため、DV等の被害者の方以外の方にも利用いただけるようになりました。
※「DV被害者等である会社代表者等の住所の非表示措置」では、都道府県、市区町村含めて全ての住所が表示されず、株式会社以外にも適用があるなど、より強力な制度です。
3. 住所非表示措置のデメリット
以上のようにメリットが多くある非表示措置ですがデメリットもあります。
登記事項証明書によって、会社の代表取締役等の住所を証明することができないことになるため、金融機関から融資を受けるにあたって不利な扱いがされたり、外部からの信用度が低下したり、不動産取引等にあたって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、マイナスに働くケースがあることが想定されます。
また、登記手続きに関する影響としては、住所非表示措置の為の手続きが、登記申請とは別に必要になるため、登記完了までの時間が通常より長くかかります。
4.最後に
以上のように、メリットとデメリットがある制度ですので、デメリットになる点をよく検討された上で、導入されることをおすすめいたします。
なお、弊所でも代表取締役等住所非表示措置の申出の代理を承っております。
代表取締役等住所非表示措置が適用されるか?といったご相談でも結構ですので、お気軽にご相談ください。