会社の所在地を移転等により変更した際に必要になる登記、いわゆる「本店移転登記」ですが、
この登記には大きく分けて「管轄内本店移転」と「管轄外本店移転」の二つがあるのをご存じでしょうか。
●管轄内本店移転:変更前の法務局の商業登記管轄区域内の移転→管轄する法務局が変わらない
●管轄外本店移転:変更前の法務局の商業登記管轄区域外への移転→管轄する法務局が変わる
<管轄内本店移転登記・管轄外本店移転登記の違い>
管轄内本店移転か管轄外本店移転かによって、
登記申請の方法や費用も大きく変わってきます。
管轄内であれば、登記の申請はその管轄の法務局へ申請するだけでよく、
登録免許税は30,000円で済みます。
一方、管轄外となりますと元管轄の法務局と移転先を管轄する法務局の
2カ所へ申請する必要があります。
しかも別々に申請するのではなく、
元管轄の法務局を経由して移転先の法務局へ申請するという方法が必要です。
また登録免許税もそれぞれに納付するので、30,000×2=60,000円となります。
登記完了までの期間も管轄外の方が長くかかることが多いです。
<法務局の管轄とは>
では、法務局の管轄区域とはどのように決まっているのでしょうか。
法務局には本局、支局、出張所があり、
それぞれに管轄する区域が決まっています。
例えば、東京都港区に本店があれば、
東京法務局港出張所が管轄の法務局になります。
この場合、港区内で本店移転をすれば、
管轄内本店移転となりますが、
港区外への移転となると管轄外本店移転になります。
では、東京都千代田区から中央区へ移転した場合はどうでしょうか。
千代田区の管轄法務局である東京法務局本局は千代田区の他、
中央区、文京区の三区を管轄している為、
このケースは管轄内本店移転となります。
このように法務局の管轄は必ずしも市区町村ごとに分かれている訳ではありませんので、少々やっかいです。
<本店移転登記のまとめ>
一口に本店移転登記と言っても、
どこへ移転するかによって登記手続きが異なってくることがあります。
特に管轄外本店移転は会社の登録印を移転先法務局に届出たり、
新たに印鑑カードが発行されるなど手間の多い手続きです。
またここには書き切れませんが、
移転先住所の表示をどう登記するか等の問題もあります。
(住居表示やビル名、部屋番号等の記載方法など)
間違いがなく、スムーズに登記するためにも、
本店移転登記が必要になりましたら、
一度、司法書士へご相談することをおすすめいたします。
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是非ご依頼、ご相談をお待ちしております。
最後までお読み頂きありがとうございました。