ご相続のお手続き等で「亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍」の取得を進めていくと、現在の横書きの戸籍と違って縦書きになっている戸籍を目にする機会があろうかと思います。
今回はこの縦書きの戸籍、改製原戸籍について簡単にお話ししたいと思います。
相続手続きで「出生から死亡までの戸籍」が必要な理由
まず、相続のお手続きでは、「亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍」が必要になることがあります。
これは、相続人の有無を確認するために必要な情報であり、亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないため、そこから古い戸籍(生まれた時)へと遡って取得していきます。
改製原戸籍とは
そうして遡っていくと、戸籍の様式変更の時期へ差し掛かります。
その際に、当時有効だった古い様式の戸籍は、新しい様式へと作り替えられました。この、作り替え前の古い様式の戸籍が「改製原戸籍」になります。
改製原戸籍を読む時の注意点
現在の戸籍ではアラビア数字が使われていますが、改製原戸籍では改竄などがされないように大字(壱、弐、参...)が使われています。他にも、変体仮名が使われていたり、印刷がかすれていたり、手書きだった時代のものは達筆すぎたり字のクセが。。。等々、読み難いものがよくあります。
そんな時は、その戸籍を発行した役所に電話して聞いてみると教えてもらえることもあります。
どうしても読めない場合には、一度お試しください。
改製原戸籍は古くなればなるほど読み難く、読み解くのにかなりの時間がかかる場合もあります。
弊社では、戸籍の収集から相続のお手続きまで承っておりますので、よろしければお気軽にお問い合わせください。