司法書士について

司法書士とは

司法書士は国家資格のひとつであり、司法に関する書類の作成や登記の代理を行うことを生業とする士業になります。
国家資格における士業のうち、業務上必要な場合に限り、住民票などの請求ができるものを「八士業」といい、司法書士も八士業のひとつになります。(ほかに弁護士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士)。
司法書士法第1条では、司法書士の使命を「国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と規定しています
司法書士になるためには年に一度実施される司法書士試験に合格する必要があり、試験科目は、憲法、民法、刑法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、供託法 の11の法律から出題されます。

8士業

  • 弁理士
  • 弁護士
  • 税理士
  • 海事代理士
  • 社会保険
    労務士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 土地家屋
    調査士

司法書士の独占業務

司法書士には、司法書士の資格を持つものしか行えない「独占業務」があります。
(※弁護士や土地家屋調査士と一部重なる部分もあります)

  • 登記又は供託に関する手続きについての代理
  • 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類の作成
  • 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続の代理
  • 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は提供する書類の作成
  • 上記に関する事務に関し相談に応ずること

登記の代理に関しては幅広い意味での代理権があります。不動産登記や法人登記など、登記に関する手続きを代理で行えるのは司法書士ということになります。

弁護士との違い

同じ法律関係の業務を行いますが、弁護士は法律に関する相談を受け、裁判には代理人として出廷することができます。
もちろん司法書士も自身の分野に関する法律の相談に乗ることはできますが、なんでも相談に乗ることができるわけではありません。
裁判所、検察庁に提出する書類の作成は可能ですが、依頼人の代理として法廷に出席できるのは、司法書士の中でも「認定司法書士」の資格があり「債権額が140万以下の簡易裁判所の裁判」のみになります。

行政書士との違い

公的機関に提出する書類の作成を主な業務とする点では、行政書士とも近い業務といえます。
行政書士と司法書士の違いは、作成する書類の提出先です。市区町村役場など、官公署に提出する書類に関しては行政書士が、法務局や裁判所、検察庁などに提出する書類に関しては司法書士が作成することになっています。

司法書士と土地家屋調査士の違い

どちらも不動産登記のプロですが、土地家屋調査士は、不動産の調査・測量により表題の登記(構造や面積等、物理的状況の公示)を行う資格であるのに対し、司法書士の登記業務は不動産の権利の登記(所有権や担保権など権利関係の公示)を行う資格です。土地家屋調査士はその不動産の物理的状況に変化があった場合に登記をし、司法書士は売買や相続などで所有者が変わるなど権利関係に変動があった時に登記業務を行うことになります。
また試験にも特徴があり、両試験とも択一問題の他に記述問題があり、具体的事例問題です。司法書士試験では権利関係を認定して登記の申請書を作成しますが、土地家屋調査士試験では申請書と図面の作成があります。

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