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【定款】会社設立後に発起人の住所が変わったら!?

突然ではございますが、
皆様は人生で何度の引越しを経験したことがあるでしょうか。


どれくらいの頻度で引越しをしているのか気になって調べてみたのですが、
日本人の引越し回数は、平均して約3回という調査結果で出ているんだとか、、


結構引越ししているのですね!


と思ったらアメリカの平均引越し回数は約11回なんだとか、、、
荷造り大変じゃないのかしら、、、


数えてみると、私は今までに計7回の引越しを経験しておりました。


私にとっては、非常に荷造りが面倒な引越しではありますが、、
引越し先で地場の美味しいものをたらふく食べ、
綺麗な場所をたくさん見てこれたのは良い思い出となっております。


船橋市から出たり入ったりを繰り返してるだけなんですけどね!


さて、そんな引越しではありますが、
「発起人の住所が変わったので定款を変更したい!」とお問い合わせを多くいただきます。

株式会社を設立する際の原始定款には「発起人の氏名、住所」の記載が必要になります。

これは定款の絶対的記載事項といって、
定款に必ず記載しなければ定款が無効になってしまうものになります。


そのため、、、


「定款に絶対書いてないといけない事項だから変更後の住所に書き換えなければ!」
「定款が変わるから再度公証役場で認証しなければ!」

等々の理由からお問い合わせいただいているかと思います。


ところが、「発起人の氏名、住所」の記載は原始定款の絶対的記載事項のため、
会社設立後の定款では絶対的記載事項ではないとされています。

そのため、発起人の住所をお引越し後の住所へ書き換えず、
そのままご使用いただいても問題ないものになります。

原始定款に記載されたのは「発起人の氏名、住所」であって、「株主の氏名、住所」ではないですからね。
※発起人は会社設立後は株主になります


また発起人の住所、氏名の記載は大抵の場合、定款の附則部分に記載されているかと思いますが、
この「発起人の氏名、住所」の記載は設立後に削除が可能なものになります。


下記公証人連合会のHPにも削除することを前提とした記載があります。

<日本公証人連合会 株式会社 定款認証 Q56>
https://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#69


そのため「発起人の氏名、住所」を削除して現行定款としてお使いいただくことも可能となります。
削除する場合は定款の変更になりますので、原則として株主総会の特別決議で行います。

定款から削除された発起人の氏名、住所は登記事項ではないので法務局への申請等がないことは勿論のこと、
公証役場で再び定款認証が必要なんてこともありません。

とはいえ変更後の定款をしっかりと作り直し、製本したいとご希望いただくこともございます。


その際は定款の作成も承っておりますので是非ご相談ください。

最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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