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相続登記義務化にともなう過料

 いよいよ、相続登記申請の義務化まで1年を切りました。


相続登記の申請義務化 

 相続等により不動産を取得した相続人に対し、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付けるものです。正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10 万円以下の過料の適用対象になります(令和6年4月1日施行)。

 この過料について心配される方は多いようで、弊社への問合せも少なくありません。

 父親の相続登記を行いたいが、母親が認知症で介護施設に入所していて・・。

 突然、先祖が所有していた土地の件で役所から手紙が届いたが、相続人も多数で連絡先もわからない・・。

 このようなケースでも過料は払わなければならないのでしょうか?

 通知はいつ頃からどのような形で来るのでしょうか?

 そして、正当な理由とは、どういった場合に認められるのでしょうか?  

 この点につき、法務省は3月22日、「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」を公表しました。

運用方針の決定

 マスタープランでは、過料通知およびこれに先立つ催告についても示されています。

 今後、法務省令及び通達がこの指針に沿って具体的な運用や手続を規定します。

施行日と猶予期間

 相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から施行されます。この日より前に開始した相続については、3年間の猶予期間が設けられています。

 つまり、令和9年4月1日までは、過料の適用対象となることはありません。

過料通知及びこれに先立つ催告

 登記官が申請義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)は行わず、相当の期間を定めて申請義務を負う者に催告を実施します。催告に応じて相続登記を申請した場合は、過料通知は行わないとしています。

 要は、相続登記を行っていない場合でも、ある日突然、過料が課されるということはなく、

事前に催告があり、相当期間を経過するまでに相続登記を行えば、過料は免れると言えます。

「正当な理由」があると認められる場合

 登記の申請をしないことに「正当な理由」があると認められれば、過料通知は受けません。

 一般的に、①相続人が極めて多数に上り、他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性等が争われる場合、③申請義務者が重病等である場合、④申請義務者がDV被害者等であり、避難を余儀なくされている場合、⑤申請義務者が経済的に困窮し、登記費用を負担できない場合に、「正当な理由」があると考えられるそうです。

 これらに該当しない場合でも、登記官が具体的事情を丁寧に確認した上で判断するようです。

 上記の弊社への問合せ例でも「正当な理由」が認められる可能性は十分ありそうです。

 必要以上に過料を恐れるよりも、まずは個別の事情を見極め、対応策を考えることが大事と言えるかもしれません。

 弊社では、初回無料でご相続登記についての面談を行っております。

 この機会に是非一度、ご相談下さい。

 最後までお読みいただきありがとうございました。

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