建物の登記記録には、その使用用途として「種類」が登記されます。
例えば、居住用建物であれば「居宅」、
さらに数世帯がそれぞれ独立した区画に生活する建物の場合は、
「共同住宅」(つまりアパートやマンション)となります。
以前、共同住宅を1棟購入し、
その一室にご自身がお住みになり、
他の部屋を賃貸に出す予定の方がいました。
通常、建物の種類の登記は自己居住用や賃貸用等のように
使用権原による区別はありません。
誰が住んでいようが、
居宅が複数集合した建物=「共同住宅」となります。
ただその方が困っていたのは、
建物種類が「居宅」ではなく「共同住宅」の場合、
銀行が住宅ローンの融資をしてくれないということです。
自己居住用の建物に対して融資を受ける、
所謂「住宅ローン」の場合、
金利やその他税制面でも様々な優遇措置が図られています。
それが利用できず何とか建物の種類の登記を
「居宅」に変更できないかということでした。
そこで法務局と融資銀行に事前相談し、
建物種類を「居宅・共同住宅」とし、
建物種類の変更登記を申請することにしました。
(2つの種類を併記することも可能)
結果は無事登記も完了し住宅ローンを使って
物件を購入することができたようで、一安心でした。
単に建物の種類が変わるだけといっても、
このように事情により複雑になることも少なくありません。
またケースや法務局の対応により、
同じようにならない事もあります。
もし建物種類の変更登記が必要な際は、
お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
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