このところ、住宅ローンの金利が上昇しているというニュースをよく耳にするようになってきました。そんな中、一足先にローンを完済されてほっとしたという方もいらっしゃるかと思います。
ですが、ローンを完済しても設定した抵当権は自動的には抹消されません。法務局で抵当権抹消登記のお手続きをする必要があります。
このお手続きに一律の申請期限はありませんが、長い間放置していると、下記のようなリスクが生じる恐れがあります。
♦不動産の売却・再ローンの障害となるリスク
登記簿上では「担保付きの不動産」のままであるため、第三者からすると抵当権が残っている状態に見えます。そのままでは、不動産の売却や再ローンの設定の障害となってしまうリスクがあります。
♦書類紛失のリスク
ローン完済時に受け取った書類を紛失してしまった場合は、金融機関に再発行を依頼していただく必要が生じます。ただ、再発行できない書類もあり、通常よりも時間や費用が多くかかってしまうリスクがあります。
♦追加の手続きが必要になるリスク
完済後に時間が経ち、不動産所有者の状況に変化があると抹消登記の前提として追加の登記が必要になる場合があり、お手続きが複雑になるリスクがあります。
例えば、登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合は、前提として住所変更登記が必要になります。また、不動産所有者がお亡くなりになっている場合、前提として相続登記が必要になります。
そのため、完済時に金融機関から受け取った書類がお手元にしっかり一式揃ってあるうちに抵当権抹消登記のお手続きをされることをお勧めいたします。
弊社でお手伝いさせていただく場合の、お手続きの流れや費用につきましてはこちらでご案内しておりますので、よろしければご一読ください。