既にご存知の方も多くいらしゃるかもしれませんが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました。 遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。また、2024年4月1日以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となります。
そして、「正当な理由」がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※「正当な理由」としてどのような事情が認められるかについては、こちらの記事も併せてお読みください。
⇒相続登記義務化にともなう過料
⇒相続登記の申請義務化スタート
2024年4月1日から3年、つまり2027年の3月31日が期限ということになります。
猶予期間は残り1年3か月ほど。いつの間にか半分以上経過してしまいました。
日々忙しく過ごされている方ですと、つい後回しになってしまうお手続きかとも思います。ですが、いざ始めてみると遺産分割協議が難航したり、戸籍の収集に時間がかかったりと、全てが完了するまでに1年以上かかる場合も、然程珍しくはありません。
期限間際で慌てることの無いよう、お早めに一度ご相続人の皆様でお話し合いをされてみてはいかがでしょうか。
弊社では、ご相続手続きも多く承っておりますので、よろしければお気軽にお問い合わせください。