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代表取締役等の住所について

商業登記簿には、代表取締役等は氏名だけでなく自宅住所が
記録されていることをご存じでしょうか。

・株式会社は代表取締役の氏名及び住所
・合同会社は代表社員の氏名及び住所
・合同会社の代表社員が法人の場合は
  法人の名称及び本店並びに職務執行者の氏名及び住所

登記された自宅住所は、
誰でも、法務局で手数料を支払えば登記事項証明書を取得でき、
確認することができます。

代表取締役等の住所が登記される理由

では、どうして代表取締役等の自宅住所は登記して、
公開されているのでしょうか。

大きな理由は次のように言われています。

1  会社の責任者を明らかにするため

会社と取引するにあたり会社の責任者を明らかにすることで
取引を確実に進めることができるようにしています。

万が一、トラブルが起きた場合には、連絡先としても使用されます。

2 登記懈怠による過料や訴状の送付先として 

商業登記は、登記事項に変更が生じてから2週間以内に
変更登記をする必要があります。

申請期限を過ぎてからも登記申請を行うことはできますが、
一定期限を過ぎますと過料(行政罰)の対象になる可能性があります。

このとき、過料の通知書は、裁判所から
登記上の代表取締役等の自宅住所に通知されます。
 
なかなかないとは思いますが、訴状の送付先も
登記上の代表取締役等の自宅住所になります。

住所は非公開にできる?

近年の個人情報保護の意識の高まりやプライバシーの側面から、
自宅住所まで公開されることを不安視する方のご意見があります。

 マンションやビルにお住まいの方は、
建物名や部屋番号を省略することができます。

はじめにお話ししたことにつながりますが、
省略した場合、郵送物が届かないことがあることや

住所が明記されないことで、確認が必要になり、
手続きが停まることもあるようです。

また、令和6年10月1日に導入された
代表取締役等住所非表示措置の制度を利用すると、
自宅住所は、最小行政区画(市区町村)までの表示にすることができます。

ただし、過去の履歴を消すことはできないため
誰でも確認できることに変わりはありません。

非表示を選択することで生じるメリットとデメリットについて、
興味のある方は、こちらのブログをご覧ください。
「代表取締役の住所を非表示にすることができる? 代表取締役等住所非表示措置について解説!」

代表取締役等がお引っ越しをしたら

ご自宅をお引っ越しすると、住民票や運転免許証などの変更手続きが必要です。

もちろん登記している代表取締役等の住所も変更手続きが必要です。
自宅を本店にしている場合、本店移転登記も合わせて申請する必要があります。

自宅を移転したときに、会社として必要な主な手続きは次のとおりです。

・法務局へ代表取締役の住所変更登記
・税務署へ異動届出書の提出
・都道府県、市区町村へ異動届出書の提出
・金融機関や保険会社などへ住所変更届

なお、市町村合併などで住所表記が変わった場合、
登録免許税は非課税になります。

この場合は、お住まいの市区町村役場で、
非課税証明書を取得して、申請書に添付する必要があります。

引っ越しをすると、思いのほか、ご自身の手続きだけでなく、
会社としても手続きが多くあります。

弊社にご依頼いただきましたらお客様にご負担のないよう
速やかにお手続きを進めさせていただきます。

お手続きにご不安な方や本業に集中されたい方など
ぜひ、お気軽にお電話ください!

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