ご相続のお手続きでは、たくさんの戸籍を収集することとなるかと思います。その戸籍には今まで、氏名のフリガナは記載されていませんでした。
それが、戸籍法の改正により、令和7年5月26日から新たにフリガナが記載されるようになりました。今回は、新制度の概要について簡単にご案内いたします。
〇改正の趣旨
戸籍に氏名のフリガナが記載されると、以下のようなメリットがあるとされています。
・行政のデジタル化の推進
データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようにもなります。
・本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナを記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合、複数のフリガナを使用して別人を装う等の潜脱行為を防止します。
〇氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
①改正戸籍法の施行(令和7年5月26日)
②記載予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
ちなみに船橋市では、令和7年6月中旬から7月中旬にかけて圧着ハガキにて通知が発送されます。既に届いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
③氏名のフリガナの届出
・通知のフリガナが誤っている場合:届出必要(令和8年5月25日まで)
期間中に届け出をしなかった場合でも、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届け出をすることができます。
・通知のフリガナが正しい場合:届出不要
届出をしなくても通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されるので、届出は不要です。早期の戸籍への記載を希望される場合は、届出をすることもできます。
④戸籍への記載(令和8年5月26日以降)
③の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知に記載されていたフリガナが戸籍に記載されます。
〇戸籍に記載するフリガナとして認められるもの
令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。
これにより、出生等で新たに戸籍に記載される方のフリガナには一定の制限がなされることとなりました。
ただ、現に使用しているフリガナについてはこれを尊重し、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳等)を提出することによって届け出を認めることとされています。
〇制度の詳細
制度の詳細は、下記法務省のサイトをご参照ください。
法務省:戸籍にフリガナが記載されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになると、読み間違い等も減り、ご相続手続きの円滑化にも資するのではないでしょうか。弊社では、ご相続手続きも多く承っておりますので、よろしければお気軽にお問い合わせください。