商号変更登記
商号変更登記とは
会社の商号を変更する場合、株式会社においては、株主総会決議による定款変更の他に、商号変更登記が必要になります。合同会社においても、総社員の同意による定款変更の他に、商号変更登記が必要です。 なお、商号変更に伴い、法務局に届け出ている会社のご実印を変更するのが一般的ですが、従前のものを継続して使用することも可能です。 また、商号変更と同時に目的変更の登記申請をする場合、両方登記しても登録免許税が3万円で済みます。
商号変更登記の期限
- 商号変更登記は変更日から2週間以内に登記することが法定されています。
- 期限を過ぎて登記しますと、裁判所より、数万円の過料に課せられる可能性があります。
ご用意いただく書類等 (一例・ケースにより異なります)
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款のコピー
- 法人税の申告書の別表2(株主構成がわかるもの)
- 申請人(代表者)の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
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会社のご実印
→商号変更前のものと、商号変更後のものをご用意ください。
→変更後のご印鑑に関しましては、弊社にて作成を承っております。
(詳細についてはお問い合わせください)
手続きの流れ
郵送のやりとりのみでお手続き可能ですので、
全国どこのお手続きでも承ります
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お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
1 -
お打ち合わせ
事前に会社の登記簿謄本と定款のコピーを確認させて頂きます。また主な確認事項は下記になります。
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①変更後の商号
②商号を変更される日付
③弊社からの書類送付先
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お見積り
見積書をメール、FAXまたは郵送にてご提示いたします。
3 -
ご依頼
登記手続きの内容・費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
4 -
請求書の発送
請求書を郵送またはメールにてお送りいたします。
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登記費用のご入金、押印書類のご送付
登記費用をご入金いただきましたら、押印書類を郵送にてお送りいたします。
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押印書類へご署名と押印をいただき、必要書類を同封のうえご返送いただきます。 -
登記申請
法務局へ登記の申請をいたします。
7 -
登記完了
法務局の審査が1週間~2週間ほどで完了いたします。
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登記完了書類の発送
登記事項証明書などをお客様へ郵送させていただき手続き完了となります。
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料金について
司法書士報酬(税込み) | 登録免許税又は印紙税等(実費) | |
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商号変更登記 | 22,000円~ | 30,000円 |
事前調査用登記情報取得 | – | 332円 |
完了後登記事項証明書取得 | 1,100円 | 1通につき 600円 |
送料・交通費 | – | 約2,000円 |
費用例
商号変更登記
※商号変更のみの場合商号変更登記
※商号変更+目的変更+定款作成の場合よくあるご質問
商号変更にともない会社実印を変更する場合、新しい会社実印はどこかに登録する必要がありますか。
法務局へ改印届を届け出る必要がございます。弊社では、改印届を作成し、商号変更申請と同時に法務局への届出も行います。
商号を決める上での注意点はありますか。
同じ本店の所在場所に、同一の商号を用いることはできません。本店の所在場所が異なっていても、不正の目的をもって、他社と誤認されるおそれのある商号を使用すると、その会社から商号の差し止めや、損害賠償請求の対象になる可能性があります。
新しい会社実印は自分で用意する必要がありますか。
もちろんご自身でご用意いただいても問題ございませんが、弊社にて会社実印の作成も承っております。詳細につきましてはお問い合わせください。