相続登記が義務化されます。
今まで相続登記は義務ではありませんでしたが、令和6年4月1日から
「相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内」に
相続登記をしなければならなくなりました。(申請漏れは過料の罰則あり)
なぜ相続登記が義務化されることになったのでしょうか?
所有者不明土地が年々増加しており、それが社会問題となってなっています。
登記簿に載っている土地の中で、所有者不明土地は20%を占め、
面積では九州本土を大きく上回る広さだそうです。
相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き地や空き家が増えると
不動産の売買ができなくなったり、都市開発の妨げになります。
この事態を解消するため、相続登記の義務化が決定されました。
遺産分割協議で揉めていて3年以内に相続登記ができない・・・
そんな方はどうしたらよいのでしょう。
「相続人申告登記」という新しい制度が新設されました。
この登記をしておけば相続登記の申請義務を果たしたことになり、
3年を過ぎても過料を請求されることもありません。
手続きは簡単で、自分が相続人であることがわかる戸籍謄本を用意して法務局に申し出るだけですので
遺産分割がなかなか決まらないという方は是非ご利用されるとよいと思います。
※この登記は相続が発生していることを示すだけの仮の登記ですから、売却や贈与などの変更の登記はできません。
また遺産分割が成立したら成立後3年以内に改めて相続登記申請を行う必要があります。