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海外在住者が会社設立をする際の証明書とは

こんにちは!

千葉県はJR船橋駅北口から徒歩5分!
司法書士法人TOTALでございます。

コロナウイルスの猛威も過ぎ去り近年ではインバウンド需要が増加傾向にあるとかないとか!
新鮮な海の幸を詰め込んだ海鮮丼が1万5000円もするインバウン丼なんてのも話題になってましたね!
(この話のネタの鮮度はすでに落ちているのでしょうか・・・)

実際に訪日外国人旅行者数は2024年で3,687万人で最高訪問者数となっている模様。
ちなみに出国日本人数は1,301万人と伸び悩んでおり、
円安や現在の日本の景気等が影響されているのでしょうか。

※訪日外国人数、出国日本人数は国土交通省・観光庁調べ

さて、海外から日本へ目を向ける方が増えている中、
日本からも外の世界に目を向けて、
海外在住者が株式会社を設立する際の必要書類について話していこうと思います。

会社を設立しようと検討されたことがある方は、
必要書類等をご検索いただいたこともあるかと思います。
実際、日本在住者が株式会社を設立する際に、
発起人(設立時出資者)がご用意頂く書類の一つとして印鑑登録証明書があります。

そして印鑑登録をできるのは、ご在住地区の住民基本台帳に記録(意思能力を有しない方、15歳未満の方を除く)されている方になります。

この印鑑登録証明書に代わる書類のご用意が躓きやすいため、
クローズアップしていこうと思います。

では、日本にいないため印鑑登録証明書の取得ができない海外在住者はどのような証明書を用意すればよいのでしょうか。

まず初めに、日本在住者が会社を設立する際に、
必要書類として取得している印鑑登録証明書に何が書かれているのかを見てみましょう!

日本の印鑑登録証明書には下記項目の記載があります。

<印鑑登録証明書 記載事項>

・印影
・氏名(必要があれば旧氏)
・住所
・生年月日

上記に加えて発行日付等が記載されます。

それでは、上記を踏まえて海外在住者は何を用意すればよいのでしょうか。

【海外在住者(外国籍)のご用意するもの】

外国籍の海外在住者も原則上記の記載と同じものをNotary‘s Office(海外の公証役場のようなもの)等で宣誓してご用意いただければ設立お手続きは可能です。
・宣誓供述書等

では次に、日本国籍の海外在住者はどのようなものを用意すればよいのでしょうか。

【海外在住者(日本国籍)のご用意するもの】

この場合は日本国大使館で下記書類をご取得いただくのが簡単かと思います。

・署名証明書
・在留証明書

その他色々なご事情、状況により取得方法や書類が変わってまいりますので、
ご依頼先の司法書士等へご確認いただくとよろしいかと存じます。

弊所へご依頼をいただきましたら、
内容確認の上必要書類のご案内をさせていただきます。

ご依頼の際は下記からお問い合わせください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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