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相続登記において登録免許税の一部免税

法務局に登記申請するときは、合わせて「登録免許税」という国税を納めますが、
その費用について朗報です。

令和3(2021)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで

土地について、相続(相続人に対する遺贈も含みます)による所有権の移転の登記又は
表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記をする場合において、
不動産の価格が100万以下の土地であるときは、登録免許税を課さないこととされました。
(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

相続登記は、今がお得かもしれません。
当事務所で申請を承る場合は、あてはまる法令は適用いたしますので、
お早めにご相談ください。

この他、亡くなった方が所有権の登記名義人になる土地の相続登記においても
登録免許税が免税となる制度もあります。

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