
建物新築の際の表題登記を土地家屋調査士が承ります。
※上記の他、郵送費、調査資料・証明書取得費用の実費が掛ります(3,000円~5,000円前後)
建物表題登記とは建物を新築した際に最初に行う登記です。建物の種類・構造・床面積・表題部所有者などを登記します。土地家屋調査士の専門分野になります。
一方、所有権保存登記、住宅ローン等の抵当権設定登記は建物表題登記の後にする権利の登記になり、司法書士の専門分野です。
※弊所では司法書士も在籍しておりますので、権利の登記もご希望の際は別途料金にて承ることも可能です。
以下すべてに該当する場合、ご依頼を承ります。
・次の対象地域の建物
船橋市、市川市、鎌ケ谷市、習志野市、八千代市、白井市
・新築(建築後1年以内)の戸建て居住用住宅
・所有者が一名(単独所有)の場合
・床面積が200㎡以内の建物
・建築確認済証等の必要書類をご用意頂ける場合
・対象地域以外
・所有者が共有の場合
・土地区画整理地内の建物
・店舗など居住用以外の部分がある建物
・倉庫、離れなど付属建物がある場合
・建物形状、敷地形状が広大・特殊・複雑な場合
・その他、特殊事情がある場合
・登記に必要な書類が揃わない場合
→必要書類は建築確認済証、工事完了引渡証明書等ケースにより異なります
・住宅メーカーや融資銀行等で別の土地家屋調査士・司法書士が指定されている場合
→住宅メーカーや銀行に登記に関して専門家の指定があるか事前にご確認ください
・分譲マンション
→一棟を一括して申請するため、部屋別の登記はできません
受任の可否、費用についてのご相談はまずは電話又は問合せフォームよりご連絡ください。
建物新築の際は下記の登記もあわせて必要になる場合があります。別途、お見積りしますのでお問い合わせください。
建物を取壊した際に必要になります。新築建物を建てた際に、同じ場所に以前取壊した建物の登記が 残っている場合、新しい建物の登記ができない可能性があります。
土地の利用状況(地目)が変更された際に必要になります。地目が畑や山林、雑種地等、宅地以外の 土地に住宅を建てた場合、宅地への変更が必要になります。なお、農地を宅地に変更する際には事前に農地転用許可・届出が必要になります。
その他登記の費用につきましてはこちらの料金表をご確認ください。
料金案内のページをご確認ください。